愛媛マスターズ陸上競技連盟

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愛媛マスターズ陸上競技連盟規約

第1章 総  則

(名 称)
第1条 この団体は、愛媛マスターズ陸上競技連盟(以下本連盟と略称)と称する。
 
(目 的)
第2条 本連盟は、陸上競技を通じていつまでも健康で穏やかな人生を目指すことを目標に、愛媛県内に在住する中高齢者の健全な心身の維持増進に努めると共に相互の親睦を図り、明るい社会づくりに寄与する。
 
(事 業)
第3条 本連盟は第2条の目的を達成する為に、次の事業を行う。
1.県内中高齢者陸上競技に関し、その普及発展のために陸上競技大会および関連大会の実施。
2.中高齢者陸上競技に関する研修会等の開催。
3.中高齢者陸上競技関連上部団体ならびに関連団体の開催する競技大会への協力。
4.その他、目的・事業を達成する為に必要な事業。

第2章 組  織

(構 成)
第4条 本連盟は、次の構成から成る。
1.会 員 本連盟に加入する登録者(以下会員と称する)は、次の条件による。
1)愛媛県内に居住地を有する(住民票による)男子18歳・女子18歳以上のアマチュア陸上競技愛好者で年会費を納入した者。ただし、学連登録者は除く。
2)その他、県内に主たる勤務地を有し過去一年間以上県内に居住地を有する者。(単身赴任等)但し他県への登録者は除く。
2.賛助会員
1)連盟の目的・事業に賛同し、一定額以上の経済的援助等本連盟に貢献する団体および個人を賛助会員として登録することが出来る。
2)賛助会員の基準は細則で定める。

第3章 役  員

(役員構成)
第5条 1.本連盟に次の役員を置く。
1)会 長 1名 2)副会長 3名 3)理事長 1名 4)副理事長 1名
5)理 事 若干名(女子を含む) 6)会計部長 1名 7) 記録情報部長 1名 8)監 事 2名
2.本連盟に次の役員をおく事が出来る。
1)名誉会長 1名 2)顧 問 若干名
 
(役員の選任)
第6条 本連盟の役員の選任方法は次の通りとする。
1.会長・副会長および監事は、総会で選出する。
2.理事長・副理事長は、役員会で選出し会長がこれを委嘱する。
3.理事は、東・中・南予の各ブロック別に会員の推薦により選出し会長がこれを委嘱する。
4.会計部長および記録情報部長は、会長がこれを委嘱する。
5.名誉会長および顧問は、役員会で推薦し会長がこれを委嘱する。
 
(役員の任務)
第7条 本連盟の役員の任務は次の通りとする。
1.会長は連盟を代表し、連盟の運営全てを統括する。
2.副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時は、これを代行する。
3.理事長は役員会の議決にもとずき業務を掌握し執行する。会長・副会長に事故ある時は、これを代行する。
4.副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故ある時はこれを代行する。
5.理事は、役員会の議事の審議と議決された業務を推進し執行する。
6.会計部長は連盟の収支を掌握し管理するとともに、監査の必要が生じた場合は直ちに応じる。
7.記録情報部長は、競技会記録の収集、整理、申請および広報を行う。
8.監事は連盟の事業状況の把握と財務の監査をする。
9.名誉会長および顧問は、連盟の重要事項について会長の諮問に応じる。
 
(役員の任期)
第8条 本連盟の役員の任期および欠員補充は次の通りとする。
1.役員の任期は2年とし、再任は妨げない。(任期は4月1日から翌々年3月31日までとする)
2.名誉会長と顧問の任期は別に定めないが、役員会において任・免を決めることが出来る。
3.連盟の役員に欠員が生じた場合は、役員会で推薦選任し、会長がこれを委嘱する。但し理事の欠員については前任者と同一ブロックから選出する。
4.補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。
 
(事務局)
第9条 本連盟の事務処理をするために事務局を置くことが出来る。
1.事務局は事務処理を円滑に行う目的で、会長・理事長・会計部長が協議のうえ事務局の場所を指定する。

第4章 会  議

(会 議)
第10条 本連盟の会議は役員会および総会とする。ただし、必要に応じて、会長及び理事長の合意により、諮問委員会等を配置することができる。
 
(会議の招集)
第11条 会議は会長が招集し、会議の議長は、会長がこれにあたる。
 
(役員会)
第12条 役員会は必要に応じて会長が招集し、構成は第5条の1の役員とし次の事項を協議する。
1.連盟の主催・主管する行事計画と、これに伴う予算に関する事項。
2.第1項に対する結果の報告、収支決算に関する事項。
3.その他
 
(役員会の設立および議決)
第13条 役員会は構成員の3分の2(委任者を含む)以上の出席をもって成立し、議決は出席者の過半数をもって議決とする。
 
(総 会)
第14条 総会は会員をもって構成し、会長が毎年1回以上これを招集するものとし、次の事項を議決する。
1.当該年度の行事および収支の決算
2.次年度の行事計画と予算案
3.役員改選に関する事項
4.規約改定に関する事項
5.年会費の決定
6.その他
 
(総会の成立および承認)
第15条 総会は出席者をもって成立し、出席者の過半数をもって議決とする。
 
(諮問委員会)
第16条 諮問委員会は、必要に応じて会長又は理事長が選任・招集し、選任者は諮問事項についてのみ協議する。諮問委員会における決議事項については、会長及び理事長に報告するものとする。
 
(諮問委員会の成立・議決・報告)
第17条 諮問委員会は、構成員の3分の2(委任者を含む)以上の出席をもって成立し、議決は出席者の過半数をもって議決とする。ただし、諮問委員会での議決については、役員会および総会での報告とする。

第5章 会  計

(会 計)
第18条 本連盟の会計は、下記の収入をもって運営にあたる。
1.会員からの年会費
2.広告料・賛助金・寄付金
3.競技会の参加料
4.その他、連盟の関与する行事によって得た収入及び雑収入
 
(会費の納入)
第19条 会費は毎年3月20日迄に、次年度分の納入を原則とする。但し年度中の納入も可とする。(連合締切りは3月31日)
 
(大会参加料)
第20条 大会の参加料は、その都度送付する大会要項に明記の金額とする
 
(会計年度)
第21条 連盟の会計年度は、毎年1月1日に始まり当年12月31日迄とする。

付  則

 
1.本規約は 平成8年4月1日に制定し 同日より施行する。
2.本規約は 平成9年4月1日に一部改正し 施行する。
3.本規約は 平成10年12月27日に一部改正し平成11年1月1日から施行する。
4.本規約を、平成18年12月1日一部改正し、第9条にある事務局の場所を、平成19年1月1日より、松山市拓川町1-19とする。
5.本規約は、平成24年4月1日に一部改正し、施行する。
6.本規約を、平成28年3月6日一部改正し、事務局の場所を平成28年4月5日より、東温市南方114-5とする。
7.本規約は、平成29年3月5日に一部改正(年齢要件)し、施行する。
8.本規約は、平成30年4月1日に一部改正(議長選出)し、施行する。
9.本規約は、令和4年4月1日に一部改正(副理事長新設)し、施行する。
10.本規約を、令和5年4月1日に一部改正(記録情報部長新設)し、事務局の場所を令和5年4月1日より、伊予郡松前町北川原63-10とする。
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